2021-06-11 第204回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
また、五月のG7外相会合や先日の日豪2プラス2など、茂木大臣からも様々な機会を捉え、拉致問題に関する日本の立場を説明してきております。 こうした国際世論も味方にしつつ、引き続き米国等とも緊密に連携しながら、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するべく全力を尽くしていきます。
また、五月のG7外相会合や先日の日豪2プラス2など、茂木大臣からも様々な機会を捉え、拉致問題に関する日本の立場を説明してきております。 こうした国際世論も味方にしつつ、引き続き米国等とも緊密に連携しながら、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するべく全力を尽くしていきます。
本協定は、日米、日豪及び日英等のACSAと同様に、多国間の軍事協力の推進強化を明記した日米ガイドラインの下で軍事体制を強めるものであります。平時の活動から集団的自衛権の行使を可能とする存立危機事態に至るまで、日印間で相互に行う物品、役務の支援を対象とすることを定めています。他国の武力行使と一体化した後方支援をも担保するものであることから、憲法九条に反することは明らかであり、容認できません。
これについて御説明いただきたいというのと、このマラバール二〇二〇の際に、これもうアメリカとオーストラリアとは日米ACSA、日豪ACSAというのは協定締結済みでありますので、このマラバール二〇二〇の際にその協定によって物品、役務の提供は行われたのか、行われたとしたらどういう分野でどういう提供が行われたのか、教えていただきたいと思います。
ACSAに関しては、二〇一七年に、平和安全法制の成立を受け、以前の日米ACSAに代わる協定として発効した現行の日米ACSAを皮切りに、同じく二〇一七年に日豪と日英、二〇一九年に日加、そして日仏と、これまで五か国とACSAを締結しています。そして、今回の、六か国目として、またアジアで初めて、インドとの間でACSAを締結しようとしています。
また、我が国は、日米、日豪印を含みます関係国との間でACSAを有することになりまして、これで、昨年十一月の日米豪印によるマラバールであったり、本年四月の日仏米豪印によりますラ・ペルーズなど、米豪印を含む多国間の共同訓練の実績も踏まえながら、今後、関係国との間で様々な形で共に活動する場面が想定をされることから、関係国部隊の間の緊密な協力が促進されることが期待をされます。
ちょっと一つ聞きたいんですけれども、安保法制により新設された自衛隊法第九十五条の二に基づき、米軍の部隊との共同訓練実施されていますけれども、二〇二〇年十月十九日の日本とオーストラリア、日豪防衛相会談後に発出された共同声明において、両大臣は、自衛隊法第九十五条の二に係る自衛隊に、自衛官による豪州軍の、豪州軍ってオーストラリア軍ですね、オーストラリア軍の武器等の警護任務の実施に向けた体制構築に必要な調整
最近では、四月上旬に日仏米豪印共同訓練や日豪加、カナダの加ですね、共同訓練、相次いで行われていますけど、我が国を防衛するために必要な能力を向上するための共同訓練を行う国がアメリカ、オーストラリア以外に拡大していますけれども、アメリカ、オーストラリア以外、米豪ですね、米豪の以外の国の軍隊について、武器等防護の対象とするつもりでいるのか、していくのか、その辺お答えください。
豪州、日豪の防衛協力についても様々な分野で進展しており、豪州は自衛隊法第九十五条の二に基づく警護を実施する相手国としてふさわしい関係に今至っていると考えております。
日本はこの六年間で、二〇一五年の日豪EPAを皮切りに、二〇一八年にはTPP、二〇一九年には日欧EPA、二〇二〇年には日米FTA、二〇二一年には日英EPAと、矢継ぎ早に自由貿易協定を締結し、発効させてきました。自由経済圏を際限なく拡大してきました。 特に、TPPは世界の国内総生産の約一三%、EU・EPAは世界の国内総生産の約三割をカバーするメガFTAであります。
具体的には、実績について申し上げますと、日米ACSAの下では、平成八年の十月の発効以降、令和二年年末、昨年末までの間に約一万一千四百件、日豪ACSAの下では、平成二十五年の一月の発効以降、令和二年年末までの間に約百二十件、日英ACSAにつきましては、二〇一七年、平成二十九年八月の発効以降、昨年末までの間に十件、そして、日仏ACSAの下では、令和元年の六月の発効以降で、令和二年末までの間に、これは実績
まず、日米、日豪など対五か国に加え、新たにインドとACSAを締結する意義、そしてその狙いとは何なのかというのを御説明ください。お願いします。
事態の発生以来、私も、日米、日英、日豪、さらには、ASEANの中ではリーダー格のインドネシアのルトノ外相であったりとか、今年はブルネイが議長国であります、ブルネイの外相、さらには、一昨日はタイのドーン副首相兼外相、タイの場合は国境を接していて、政治的、経済的、また人的交流でも非常に関係が深いということで、それぞれ意見交換をいたしまして、ASEANにおいても今の事態を深刻に捉えている、鎮静化が必要である
○田所副大臣 別異にそういった死刑の運用ができるかどうかということでありますが、日豪円滑化協定を離れて、あくまでも一般論として、我が国において特定の国の外国人についてのみ死刑が適用されないこととすることが許容されるかどうかということであれば、そのような特別な取扱いをする目的や必要性などを含め、様々な観点から慎重な検討を行う必要があるというふうに考えております。
○茂木国務大臣 今、日豪の円滑化協定について交渉を継続中でありまして、交渉の細かい内容についてお答えすることは控えますが、死刑の扱い、日本は死刑の存置国でありまして、豪州が死刑廃止国である。両国の法制度の違い、これを前提に、被疑者の逮捕、引渡しとか、捜査に関する相互協定、これを行う規定をすることを想定しながら交渉を行っております。
また、日豪の外相会談、日米の外相会談等の中で中国の問題について取り上げて、私から、中国の海警法を含めて、東シナ海、南シナ海における一方的な現状変更の試みについての懸念を共有して、引き続き連携していくことで一致をいたしました。 また、南シナ海の問題につきましては、力による一方的な現状変更の試みの問題については、ASEAN諸国ともしっかり今意思疎通しております。
また、外務省としては、先般行われた日英2プラス2、日豪外相電話会談、日米外相電話会談や日米豪印外相電話会談の中で中国について取り上げ、茂木大臣から、中国海警法を含め、東シナ海や南シナ海における一方的な現状変更の試みについての懸念を共有し、引き続き連携していくことで一致しております。
先般行われた日米外相電話会談、日英2プラス2、日豪外相電話会談、さらに、昨晩行われました日米豪印外相電話会談の中で中国についても取り上げ、中国海警法を含め、東シナ海や南シナ海における一方的な現状変更の試みについて問題提起し、懸念を共有し、引き続き連携していくことで一致したところでございます。
また、先般行われました日米外相電話会談、日英2プラス2や日豪外相電話会談、さらに、昨晩行われました日米豪印外相電話会談の中で、中国についても取り上げ、茂木大臣からは、中国海警法を含め、東シナ海や南シナ海における一方的な現状変更の試みについての懸念も共有し、引き続き連携していくことで一致しました。
これは世界初の水素運搬船、液化水素の運搬船ということでありまして、今後、日豪間の液化水素の海上輸送を行う予定にしております。このプロジェクトは、二〇三〇年頃の商用化というのを目指しております。
政府は、アベノミクスの柱に成長戦略を掲げ、経済連携はその切り札だとして、日豪EPA、TPP、日欧EPA、日米貿易協定、日米デジタル貿易協定を締結してきました。菅内閣は、この成長戦略を継承するとして本案の承認を求めています。しかし今、従来の在り方こそが問われています。
第三に、コロナ危機の教訓を踏まえてサプライチェーンの強靱化を進めることということでありますが、日・ASEANや日豪印での取組を通じて、地域全体でリスクに強いサプライチェーンの構築を進めていくという取組をしているところであります。 以上のような取組の中で、自由で開かれた国際秩序づくりに日本が世界をリードしていく決意でございます。
そして、将来にこのRCEPに入ってもらうために産業競争力の向上ということで日本が独自にまたお手伝いしましょうということ、そして、日豪と併せて今度はサプライチェーンと、サプライチェーンのどうするべきか、このアジア圏における、インド太平洋地域におけるサプライチェーンどうすべきかということも豪州と日本とインドでしっかり話し合っていきましょうということで始まった経緯もございます。
また、大筋合意がなされたといういわゆる日豪の円滑化協定についてお伺いいたしますけれども、先ほどの日英EPAは三カ月でまとめましたが、日豪のこの円滑化協定は、およそ六年にわたってこれまで協議を重ねてきましたが、ようやく大筋合意、とはいってもまだまだ課題が残されていると思いますが、これまでの経過についてお伺いいたします。
○茂木国務大臣 日本として、オーストラリアとの間で、米国に次いでさまざまな安全保障分野での協力というのを進めてきておりまして、それを更に進めるためには、この日豪のRAAは必要なものだと思っております。 早急にまとめたいと思っておりますが、そこの中で、日豪の制度的な差がある、これを埋めるために死刑問題を含めて議論しているというのは事実であります。
近年、日豪間で共同訓練等の協力活動が一層盛んになっている中で、委員御指摘のとおり、二〇一四年七月に、日豪首脳間で日豪円滑化協定の交渉開始について一致をしたというところでございます。
ですから、前回のとは違って、日豪EPAというような例示は特に書いてはありませんけれども、前回とそんなに、もうちょっとよく読んでみますけれども、遜色のない書き方をしているというふうに私は思っているんですが。
やはり外国からの影響というのを極力しっかりと排除していかなきゃいけない、影響を排除していかなきゃいけないと思っておりますので、しっかりと支えていただきたいと思いますし、今後影響が出ないように、例のCPTPPと日豪の間でダブルカウントされているセーフガードの基準なんかもございますので、ここをなるべく早期に、何しろこの国の農業を守るのは大臣でございますから、大臣の方から、早期にこの辺が是正されるように、
具体的に、御指摘ございました、豪州の安価な褐炭から水素を製造し日本に輸送する日豪褐炭水素サプライチェーンプロジェクトを実施をしております。このプロジェクトは順調に進んでおりまして、昨年十二月には世界初となる液化水素運搬船が進水をしたところであります。二〇二〇年度中に日豪間の水素の輸送を行う予定と承知をしております。
先ほども御説明申し上げましたけれども、仮に日豪EPAの発動基準数量を超えて日豪EPAでセーフガードが発動された場合でも、CPTPPの方の発動基準数量がまだ満たされていないという場合には、CPTPPのもとで低税率での輸入は可能であるということでございます。
○神谷(裕)委員 済みません、オーストラリアが多分これに該当すると思うんですが、例えば日豪とあるいはCPTPP、これは両方ともダブルカウントとなると思います。
オーストラリア産牛肉につきましては、CPTPPと日豪EPAのいずれの税率で輸入されても両方の協定で輸入量としてカウントされると規定されております。 また、輸入数量がTPP11と日豪EPAのいずれかの協定で発動基準数量を超えた場合には、その協定に係るセーフガードが発動されることとなります。
したがいまして、一概に比較することは困難を伴いますが、お尋ねのセーフガード措置に関しまして、市場アクセスを改善する観点から見直しを行うと、こういった旨の規定が設けられた例はございまして、例えば日豪の経済連携協定、それからTPP12協定等がございます。